「内容に矛盾がある場合や事実関係が不明確な場合、これを基に国家賠償を決定してはならない」というのが、韓国の最高裁の判断。極めて常識的だが、日本絡みとなると・・・。
過去史委の報告書に基づく国家賠償命令、大法院が認めず
朝鮮戦争中の住民虐殺事件
「矛盾があれば調査必要」
1950年末から翌年1月にかけて全羅南道咸平郡で起こった国軍や警察による住民虐殺事件(咸平良民虐殺事件)の被害者の遺族Aさん(64)が国に損害賠償を求めた訴訟で、大法院(最高裁判所に相当)第2部(金竜徳〈キム・ヨンドク〉裁判長)は23日までに、原告一部勝訴とした原審を破棄し、審理を光州高裁に差し戻した。
咸平で義務警察として勤務していたAさんの父親は、50年に警察に連行され、数カ月後に遺体で発見された。「真実・和解のための過去史整理委員会」は2009年、現場調査や参考人の証言などを基にAさんの父親を虐殺事件の民間人犠牲者と推定し、Aさんはこれを根拠に損害賠償訴訟を起こした。
裁判所は、過去史整理委員会の調査報告書であっても、内容に矛盾がある場合や事実関係が不明確な場合、これを基に国家賠償を決定してはならないと説明。「Aさんの父親が警察に射殺されたとは推定し難く、過去史整理委員会も故人を犠牲者と『推定』したにすぎないことを踏まえると、証拠調査を経て調査報告書の記載内容を裏付ける必要があった」と指摘した。
朝鮮日報 2013.7.24