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2020/12/27

「地裁・高裁が慰安婦を冒涜する日本」

売春業、セックスワーカーを白眼視する”人権派”

「深刻なのは札幌地裁が『慰安婦とは(中略)公娼制度の下で戦地において売春に従事していた女性などの呼称』、札幌高裁が『単なる慰安婦が名乗り出たにすぎない』などと『慰安婦』への冒涜と読める判決文を書いたことだ・・・人権後進国日本の実相が露わになる判決だった」

 元『朝日』記者「慰安婦」報道訴訟 

「人権後進国」象徴する判決


6年近い裁判で明らかになったのは日本軍「慰安婦」問題否定派の杜撰さと司法の後進性だった。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)は11月18日、元『朝日新聞』記者の植村隆氏(62歳)=『週刊金曜日』発行人=が国家基本問題研究所理事長・櫻井よしこ氏(75歳)らを名誉毀損で訴えた損害賠償請求訴訟の上告を棄却し、植村氏敗訴が確定した。


植村氏は1991年、韓国の金学順氏が「慰安婦」だったと匿名で明かした特ダネを書き、櫻井氏は2014年、「捏造記事」と『週刊新潮』などで批判。植村氏の長女を殺すという無名の脅迫状が送られるなど植村叩きが起きた。植村氏は15年「捏造はない」と、櫻井氏と出版社を札幌地裁に訴えた。


日本の判例は、表現の自由を尊重し、たとえ真実でなくても、書き手が真実と信じるに相当な理由があれば、名誉毀損を免責する。実際、一、二審は、櫻井氏が新聞などの資料から捏造と信じた相当性を認定した。最高裁も原判決に憲法解釈の誤りなど上告理由はない、と同調した。


だが審理を通じ櫻井氏は『産経新聞』や月刊『WiLL』に、金氏が親に40円で売られたと(対日請求の)訴状にあると書いたのは誤りと認め訂正した。元「慰安婦」を1人も取材せず、櫻井氏が1990年代「日本軍によって強制的に従軍慰安婦にさせられた女性たち」などと植村氏と同様の報道をしていたことも分かった。上告棄却後植村氏が「裁判内容では勝ったと思います」と述べたほどだ。


深刻なのは札幌地裁が「慰安婦とは(中略)公娼制度の下で戦地において売春に従事していた女性などの呼称」、札幌高裁が「単なる慰安婦が名乗り出たにすぎない」などと「慰安婦」への冒涜と読める判決文を書いたことだ。国際社会が「慰安婦」を戦時性暴力被害者としてとらえたのは90年代。30年を経てなお、人権後進国日本の実相が露わになる判決だった。


週刊金曜日 2020年11月27日号 徃住嘉文

2020/03/03

[メモ] 植村隆の控訴棄却


元朝日記者の慰安婦記事訴訟、東京高裁も控訴棄却

「慰安婦記事を捏造(ねつぞう)した」などと指摘する記事や論文で名誉を傷つけられたとして、元朝日新聞記者の植村隆氏(61)が、文芸春秋と麗澤大学の西岡力客員教授(63)に計2750万円の損害賠償と謝罪記事の掲載などを求めた訴訟の控訴審判決が3日、東京高裁であった。白石史子裁判長は、植村氏の請求を棄却した1審東京地裁判決を支持し、植村氏側の控訴を棄却した。

朝日新聞記者だった植村氏は平成3年8月、韓国人元慰安婦とされる女性の証言を初めて掲載した。西岡氏は記事について「意図的に事実を捏造した」と批判する論文を発表し、26年の雑誌「週刊文春」では「“慰安婦捏造”朝日新聞記者がお嬢様女子大教授に」との見出しを付けた記事で同趣旨の指摘をした。

1審判決は、元慰安婦とされる女性について、植村氏は日本軍に強制連行されたとの認識がなかったのに「戦場に連行された」との事実と異なる記事を書いたと認定。強制連行したと報じるか報じないかで報道の意味が変わり得ることを十分に認識していたとして、西岡氏らの指摘は「公益目的で、重要部分は真実」と判断していた。

産経 2020.3.3


2012/10/05

[メモ] 捏造でなく勇み足か 植村記者

前々から思っていたのだが、「関与の証拠を発見した」と騒いだ吉見義明も当初は勘違いしていたのではないか。確か彼は直前までアメリカにいたはず。国会での議論を正確に把握していなかったのではないか?そんな気がしてしょうがないのである。